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海上衝突予防法の「用語」

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Ⅱ目次 問13→

Ⅱ科目は知らない用語だらけです。
最低限覚えておくべき用語(定義)を極力簡単にして以下に並べます。
法原文→海上衝突予防法第3条

船の種類
動力船 エンジン(機関)で航行している船
帆船 帆だけで航行する船
※帆とエンジン両方使用している場合は動力船
漁ろうに従事している船舶 仕事で漁をしている船
※遊漁(釣り)は該当しない
運転不自由船 故障している船
操縦性能制限船 工事や作業している船
航法関係
避航船(ひこうせん) 避ける側の船舶
保持船(ほじせん) 避けてもらう側の船舶

 

133゜44.624'E 34゜16.466'N

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