目次Ⅰ ←問4 問6→
大半は常識です。文章をよく読みましょう。
次の問題には気を付けてください。
問5 海難審判法に規定された懲戒に該当しないものは、次のうちどれか。 (1) 戒告 (2) 罰金 (3) 免許の取消し (4) 業務の停止 答え (2)・・※重大事故では原因を判明するために海上保安庁や海難審判、運輸安全委員会の調査を経た後、裁判所のお裁きを受けます。裁判所は万能ではないからです。三権分立の原則では海難審判所は行政(国交省)側なので罰金を科すことは出来ません。罰金刑や懲役刑は司法(裁判所)が科すものであり海では罰金がないわけではないので勘違いしないでください。 |
他はこのくらいの問題が多いです。
問5 小型船舶の船長の役割や責任について述べた次の文のうち、適切でないものはどれか (1) 同乗者の安全よりも、船体の安全を第一に考えなければならない。 (2) 同乗者の行動に対して、十分に注意を払わなければならない。 (3) 出航してから帰港するまで、全てにおいて責任を負わなければならない。 (4) 事故の内容によっては、海難審判法に基づく処分を受けなければならない。 答え (1) |