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問17(特殊)狭水道・視界制限状態

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<狭水道>
狭い水道(法第9条)とは例えばこんな場所を通る場合です。

・出来る限り右側通行
写真を見れば端は浅そうですよね?。なので「出来る限り」です。
・長さ20m未満の船は内側(深い所)でなければ航行できない船舶の通行を妨げてはいけない。
・やむを得ない場合以外、錨泊禁止
・湾曲部では汽笛信号(長音1回。聞いた船舶は(長音1回)で返す。)

<視界制限状態>
・視界制限状態とは霧や雪、砂嵐等天候により視界が悪い事。
 ※暗夜や太陽光の反射などは該当しない。
 ※「暗夜」とは新月ごろの月が出ない夜。
 慎重に航行し「舵か効く最小限まで減速」しますが「機関(エンジンは)止めない」。
 すぐに動けるようにしておくためです。

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133゜44.624'E 34゜16.466'N

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