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問24 港内の航法(汽艇等)

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<汽艇等>
シンプルに以下のように考えると覚えやすいです。
汽艇等」=「小型船舶」
「汽艇等以外の船舶」=「大型船舶」
港内では「小型船舶」はいかなる状況でも「大型船舶」を避けなければいけません。

<禁止・制限事項>
・みだりに汽笛、サイレン、強力な灯火 の使用禁止
 (⇑法に則ったもの以外)
・交通の妨げになる漁ろう禁止
油送船付近での喫煙

<その他>
7メートル未満の帆船・ろかい船は白色の灯を点けるだけでもよい。
 ※「テンダー」という陸から人や小荷物を運ぶ小舟を想定していると思われます。

・ボート競走等行事は港長の許可があれば出来る
 ※通常、港長は海上保安部長があたります。

ここから練習問題・・今までのルールとは逆のものが多々あるので注意しましょう。
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133゜44.624'E 34゜16.466'N

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