https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/q_and_a/keiyu_menzeishinsei.html
お役所の作る文章は難解なものですが、要約すると
○ディーゼルエンジンの船は誰でも申請出来ていた軽油の免税措置がR7年3月31日をもって終了。
○ただし業務(海上タクシーや遊漁船など)として利用する船舶は除く。
○つまりレジャーのみに使用するボートは免税軽油が使えなくなる
じゃあ、遊漁船や海上タクシー(海上運送事業)になればいいんじゃないの?との考えになるのですが、これまた詳細は省きますが今年から操縦免許も事業者としての許認可もハードルを爆上げしてきたので免税軽油を使うためだけにそうするのは現実的ではありません。
税の3原則は「公平・中立・簡素」と言いますが「公平」「中立」は置いといて「簡素」とはとても言い難い日本の税制。ゆえに税理士なる職業も繁盛しておられるのでしょう。免税軽油も利用するには煩雑な申請をしなければいけないので使わない方も多いのですが32円/Lの軽油引取税の減免は大量に消費する方にとってはメリットも大きかったと思います。